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当事務所では毎月顧問先さまへ事務所ニュース(自作)を発行しています。

11月号の内容を一部抜粋して掲載します。

(ただし、平成23年11月1日時点の内容です)

平成23年度税制改正の行方(相続税他)

来年度以降の税金について、政府税制調査会が作成
した大綱で東日本大震災からの復興のための増税措
置として復興特別所得税(仮称)の創設、所得税、法人
税、たばこ税、個人住民税、地方たばこ税に臨時的な
税制措置を講じるという内容が記載されており、連日
、新聞等で報道されていました。前半部分には以下の内
容が記載されています。

【復興特別所得税】 所得税額に4%課税(平成25年から
平成34年)

【復興特別法人税】 法人税額に10%課税(24年4月から27年3月までの間に開始す
る事業年度)

【復興特別たばこ税】 たばこ1本につき1円を課税(24年10月から34年9月)

【地方たばこ税】 たばこ1本につき1円(24年10月から29年9月)

【個人住民税】 均等割を年額500円引き上げ(26年度から30年度)


 しかし、大事なのは後半です。先延ばしになっていた平成23年度税制改正法案
がこっそり盛り込まれています。
・ 給与所得控除の上限設定と成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の
適用開始時期を平成24年7月1日から、

・ 法人税率の引下げは24年4月1日以後開始する事業年度から

・ 相続税基礎控除の引下げと税率構造の見直しは2411日から (来年度
の改正はないようです

・ 贈与税の税率構造の緩和は24年1月1日から
 

特に相続税の改正による影響が大きく、以下の内容となっています。
平成23年中:「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
平成24年〜:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

 例えば一般的な、配偶者、子ども2人の場合、現行8,000万円が来年からは4,800
万円となり、相続税の納付義務の発生する場合が増えると思われます。

このほかにも死亡保険金の非課税枠縮小もあります。

最近の研修会では、「平成23年中に亡くなったほうが、税金が得になりますよ」と講
師が冗談として言っています。

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